近年、外国製サプリメントを輸入して日本国内で販売したいという事業者様が増えています。海外製サプリメントは国内産より効果が高いと感じているのがその理由です。サプリメントを食品として輸入する場合には、食品衛生法に基づく手続きが必要です。
食品衛生法関係
製造販売業の許可・品目の承認等
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その他の留意事項
不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)(※右記にて詳細説明)により、過大な景品付販売や消費者に誤認されるおそれのある誇大・虚偽表示等を禁止しています。
配合成分に留意することが大切です。
サプリメントを輸入する場合、配合成分でつまずくことが多いです。生産国で配合許可されている成分が日本では配合禁止されている場合があります。海外製サプリメントに効果を感じるのは、こういう場合です。 海外では食品成分でも、日本では薬成分とみなされている場合です。 薬として認可されていれば輸入可能ですが、輸入禁止成分や薬成分が配合された食品は通関で止められます。わかりやすい事例は麻薬です。
輸入手続きの準備として、 事前に全配合成分を生産企業から提出してもらうことが重要 です。その成分も原材料がどういう行程で抽出されて配合されたかが明確でないと輸入許可がおりません。そして、配合量も0.1mgの単位で必要とされます。
輸出元の生産企業は、製造過程や配合量が企業秘密になっている場合、製造方法の漏えいを防ぐために必要な情報開示を拒否する場合があります。その場合も輸入することが困難になります。
配合成分等、事業者が不当表示行為をした場合、消費者庁は当該行為を行っている事業者に対し、不当表示により一般消費者に与えた誤認の排除、再発防止策の実施、今後同様の違反行為を行わないことなどを命ずる「措置命令」を行います。また、当該事業者に対し、課徴金の納付を命じられますので、注意が必要です。
輸入商品に生産企業から提出された配合成分がその情報どおり正しく配合されているかを事前に測定して確認しておく慎重さも必要とされます。
うそや誇大広告、
過大な景品提供を規制
一般消費者の利益を保護
■景品表示法で禁止される表示
【優良誤認】
【例1】
『たったの2週間で-10キログラムを実現!?』などと表記していたが合理的な根拠のあるものとは認められなかった。
【例2】
http://www.caa.go.jp/policies
/policy/representation/fair_la
beling/pdf/160330premium
s_1.pdf
■景品表示法で禁止される表示
【有利誤認】
【例】
『モニター特別価格80%OFF』と商品の値引きを強調。しかし、当該事業者は『定価』とされる価格で販売した事実はなかったら不適切表現。
■一般懸賞
【一般懸賞における景品類の
限度額】
■共同懸賞
【共同懸賞における景品類の
限度額】
■総付懸賞
【総付景品の限度額】
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