パッケージに不適切表示があれば、全数回収しなければいけませんし、広告に不適切表示があれば、同じメディアを使っての訂正広告をしなければいけません。どちらもその費用は経営を圧迫します。
フリーペーパー・折込ちらし・同梱同送販促物等ニッチメディアやWEBなら見つからないだろうと油断していると、自治体によっては常時パトロールをして探知しているところもありますので注意が必要です。
自社WEBサイトで違反表記をしていたために広告代理店からリスティング広告掲載の許可が下りずに、1,000ページものサイトを閉鎖したメーカーも実在します。
景品表示法に違反する行為に対しては、措置命令などの措置が採られ、消費者庁のWEBサイトに企業情報と共に違反情報が掲載されてしまいます。修正しても掲載撤回されませんので、企業の信用度に多大な影響が出ます。
景品表示法では、表記だけでなくプレミアムや懸賞等の景品についても注意が必要です。
ここで質問です。
A. 2,000円
B. 商品価格の50% 5,000円が上限
C. 金額の上限はとくにない。
サービス精神旺盛で景品を大盤振る舞いしていませんか?
1,000円未満の商品に対する景品の上限は200円、1,000円以上の商品に対する景品の上限は、取引価格の10分の2と決められています。
よって答えはAです。
知的財産権で注意しないといけないのは、薬機法の観点より、特許を広告への記載をすることは不可ということです。特許に関する権利侵害防止目的の広告であれば、商品広告とは分離して行うことをお勧めします。
「特許」という言葉のイメージを消費者がどのように受け止めるかという調査で、
「すごい技術」、「良さそう」、「信頼感」、「高品質」、「少し高くても購入する」などかなりよいイメージがあるようです。
しかし、美容業界の私のお客様は、せっかく特許を取得したのに、広告宣伝においてアピールできない、またはしずらいことに苦戦している企業様は多いです。
以下が、ご存知のとおり、広告や容器における<特許表示のまとめ>です。
化粧品
美容機器
健康食品・雑品
広 告
ただし、発明の名称や内容が医薬品的な効能であったり身体の具体的な変化をしめすものである場合、そのタイトルや内容は表示できない。
容器やパッケージ
(※美容機器の場合は 機器本体も含む)
「製法特許」の文字、特許番号、特許発明にかかる事項を併記し、正確に表示する場合に限り認められる。
「製法特許」の文字、特許番号、特許発明にかかる事項を併記し、正確に表示する場合に限り認められる。
ただし、発明の名称や内容が医薬品的な効能であったり身体の具体的な変化をしめすものである場合、そのタイトルや内容は表示できない。
化粧品や美容機器は、広告には特許表示はできませんが、場合によっては容器やパッケージ、本体に表記ができます。
健康食品や雑品について、広告等への特許に関する表示は医薬的な効果効能を記載したり、体の具体的変化をしめすものは表示できません。よって、特許の発明の名称や表現方法がとても重要になってきます。
例えば、「脂肪を燃やす」という表記はNGですが、「ぐんぐんメラメラ」やメラメラを連想させるイラストなど、消費者の五感に訴求するような表記の工夫が必要です。
とてもあいまいでグレーゾーンですので、広告宣伝や容器等への表示のことを見据えながら、特許の名称や内容に関して出願の段階で、専門家とじっくり相談をすることをお勧めします。
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