エステティック業界では、NPO(非営利)法人日本エステティック機構において、「サロン」と「エステティシャン」と「機器」についての認証制度を近くスタートさせるために準備が進んでいることはご存知だと思います。美容師や理容師などの国家資格がエステティックでは存在しない、ということは、すこし奇妙に聞こえるかもしれませんが、法的に十分守られているわけではない、ということも意味します。いずれにせよ、エステティックにおいて中途半端な技術や考え方でサロンを運営することは、全くもって賢明とはいえません。
法の面から見れば、エステティック業に関係する法律は、以下のようなものがあげられます。(エステティック業界自主基準より)
たとえば、医療行為のための機器や、効果効能が疑わしい機器類をサロンに導入し、それが問題となったり、安全面で何らかのトラブルがおきた場合を考えてみてください。そのことは、お客さまに対する背信行為であると同時に、サロン自身の品格と信用をいちじるしく低下させてしまうことになるということを、十分に分かっておいていただきたいのです。集客におけるトラブルに関しても同様であることは、あらためて言うまでもありません。