機能性表示食品制度[機能性表示対応素材]

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機能性関与成分一覧表

「機能性表示食品制度」とは企業の責任において食品の機能性を具体的に表示できる制度です。 これによって、健康食品市場には大きなチャンスが訪れました。本サイトでは、「機能性表示食品制度」に関する情報 を分かりやすく見やすくまとめております。 今後、機能性表示食品で商品設計をお考えの方、ぜひ情報収集等にお役立てください。

 

消費者庁 機能性表示食品 新着届出情報

 
 
機能性表示食品制度ができるまで

健康食品とはどういったものでしょうか? 実は、健康食品に法律上の定義はありません。 厚生労働省のホームページでは、「広く健康の保持増進に資する食品として販売・利用されるもの全般」とされています。 つまり、国が機能性を認めたもの、そうでないものを含めた健康に良いとして売られている食品すべてです。

健康食品ブームから機能性表示スタートまで

健康食品ブームから機能性表示食品制度スタートまでの経緯

「東京オリンピック」でアメリカ人選手が摂っていたミネラルやビタミンがマスコミに取り上げられ、話題になる
 
ノーベル賞を2度受賞したライナス・ポーリング博士が「ビタミンCが風邪の予防に効く」という説を提唱して国際論争(健康食品ブーム到来)
 
健康食品市場の拡大にともない、食品の健康被害や商品表示の問題なども顕在化しはじめる
 
厚生省(当時)に健康食品調査に関する担当部署が置かれる文部省(当時)が食品機能の研究を開始(この研究により、食品には、栄養、味覚の他に体の調子を整えるなどの「機能性」があることが明らかにされた)
 
「特定保健用食品(トクホ)」制度スタート
「特定保健用食品(トクホ)」制度スタート
(トクホ第一号が許可されたのは1993年6月)
 
「栄養機能食品制度」スタート

「栄養機能食品制度」スタート
 
「機能性表示食品制度」スタート

「機能性表示食品制度」スタート
 

「トクホ」にはじまる食品の機能性表示の制度化が進んだ背景には、健康食品による健康被害問題もありますが、少子高齢化によって医療費が増大したという要因もあります。 糖尿病や高血圧など、食生活の偏りから罹る生活習慣病が医療費を押し上げており、これを抑えるには「薬」だけでは限界がありました。 機能性のはっきりした「食品」をもっと活用すべきという声が上がり、国が安全性・機能性の評価を行うことで「血糖値が気になる方に」「血圧の高めの方に」など、一般の人が効果効能を分かりやすいような表示ができるようになったのです。 これが食品の機能性表示食品制度のはじまりです。

 
機能性表示食品制度ができたわけ
「機能性表示食品」は、「トクホ」「栄養機能食品」に続く第3の機能性表示食品

今回の制度は、「トクホ」「栄養機能食品」に続く第3の機能性表示食品制度と言われています。なぜ3つ目の制度が必要なのでしょう。

実は、今までは国から「トクホ」の認定を受けなければ「強い骨をつくる」といった食品の効果を商品に表示することはできませんでした。 しかし、この認定には莫大な時間と費用がかかり、中小企業・小規模事業者には実質不可能に近い状態でした。 それを、企業の責任で食品の効果表示を行うことができるようにしたのが、今回の「機能性表示食品制度」です。 これには、経済を活性化させるという国の政策も関係しています。環太平洋パートナーシップ協定(TPP)を見越して海外基準に併せるためだとも言われています。

 
 
機能性表示食品ってどんなもの?
科学的根拠(臨床試験またはシステマティック・レビュー

大きな特徴として、国ではなく企業の責任で食品の機能性を表示できるということがあります。 国の定める厳しいガイドラインに従って安全性と機能性に関する科学的根拠(臨床試験またはシステマティック・レビュー)を示すことで、「目の健康を維持する」「お腹の調子を整える」などの表示が可能になります。 これは事前登録制であり、販売の60日前までに消費者庁へ届け出る必要があります。

 

機能性表示食品対応制度とは?
食品概要
生活習慣病等に「罹患する前の人」「境界線上の人」を対象とし、健康の維持増進を助ける食品(疾病リスク低減表示OK)
1日に必要な栄養成分をとれない場合の栄養補給を目的とした食品
未成年、妊産婦、病者などを対象にしていない機能性食品(疾病リスク低減表示NG)
食品の機能性について国の審査を受けておらず、規格やガイドラインにも沿っていない食品
 
対 象
食品全般
ミネラル5種類、ビタミン12種類※4月から、「n-3系脂肪酸、「ビタミンK」及び「カリウム」追加
食品全般
    

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必要な
手続き
製品ごとの臨床試験が必要。食品の有効性や安全性について消費者庁の審査を受け、表示について許可を受ける必要がある
国の定めた規格に沿っていれば、許可・届出は不要
国の定めたガイドラインに沿って企業が製品または成分の臨床試験かSRを行い、販売60日前までに消費者庁へ届出る必要がある
    


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表示可能な
項目
栄養成分の含有表示の他、栄養機能について表示できる
栄養成分の含有表示の他、栄養機能について表示できる
栄養成分の含有表示の他、機能性関与成分の機能性が表示できる
栄養成分の含有表示のみ
 
表示例
「カルシウム吸収に優れ、丈夫な骨をつくるのに適した食品です」「血圧が高めの方に適しています」
「カルシウムは、骨や歯の形成に必要な栄養素です」
「骨の健康を保つ食品です」「目の健康維持に役立ちます」
機能性や効果効能があるような表示NG
 
特徴
疾病名の表示NG。疾病リスク低減表示はOK。本人の自覚による「疲れ」「免疫」などは現状認められていない
疾病名の表示NG。骨、歯、皮膚、細胞などの部位に対する定められた栄養機能成分の機能を表示できる
疾病名の表示NG。「目」「お腹」などの部位を表示できる他、「疲れ」「眠気」に関する表示も条件付きで可能
    

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それによって機能性表示食品制度は、今後どう変わるのか?
今後広がりが予想される健康食品市場

今後、健康食品市場は確実に広がりを見せることが予想されます。同じような施策をとったアメリカでは、制度導入後に市場が3倍に膨れ上がりました。 しかし、公的な医療制度がある日本はアメリカとは事情が違うという声もあります。 消費者にとっては、制度導入により、その商品が体のどこに効果があるのかわかりやすくなり、自分に合ったよりよい商品を選択することができるようになります。
一方で、消費者の無知につけ込み、いかにも効果があるような表示で消費者の誤認を誘う悪徳事例も増えてくると予想されます。 これに対し国は、監視を強化し、市販された商品をランダムに買い上げ、届出情報どおりに表示されているか調査するなどの対策をとるようです。

 
注目を集める機能性表示対応素材

消費者の食品への健康と安全ニーズが高まる中、科学的根拠に基づいたエビデンスを持つ「機能性表示対応素材」が重要性を増しています。 健康食品市場では、より付加価値の高い商品、競争力のある商品が求められており、商品の効果効能をダイレクトに訴求することができる「機能性表示対応素材」を使った商品設計が、にわかに注目を集めています。 健康美容EXPOでは、そんな「機能性表示対応素材」をお持ちの企業様と「機能性表示対応素材」をお探しの企業様のお役に立てるよう今後もより一層のサービス向上に努めて参ります。

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