はっっ!!‥‥ゆ、夢か‥ | |
何よ、その出だし?今度はどんな容器・パッケージ思いついたの?
まぁどうせろくな物じゃないんでしょうけど、聞いてあげるわよ。 |
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いやぁ、どうやらMEはとんでもない人物だったようだ…。
実はスペースシャトルを発明したのは、タイムスリップしたMEだったらしい‥。 こいつはウカウカしていられないネ~。権利を奪還しにいかなくては…!! |
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今までで最悪な発言ね‥。
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さらに恐ろしい事に…地球を発明したのもMEだったネ‥。 OHHHH 権利取得は間に合うか!南無三!! |
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地球が発明対象にならないのわ幼稚園児でも解るわよ!…もう、学習どころの騒ぎじゃないけど、今回みっちりと「特許法の対象」について教えてあげるわ。
下を見てみなさい。 |
特許法上の発明=自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なもの
前提として、特許法上の発明であること。(上図参照)
・特許を受けられる発明 |
発明に関しての概要 |
・産業として実施できること (産業利用可能性) |
・新規性の判断=出願時 (日のみではなく時分も問題) |
・新しいこと (新規性) |
・新規性の判断=出願時 (日のみではなく時分も問題) |
・容易に考え出すことができないこと (進歩性) |
・新規開発の容器素材、スペースシャトルなど、 研究して開発されるもの |
・反社会的なものではないこと | ・一般的な道徳や倫理に反する発明や、国民の 健康に害を与えることを目的とする発明は不可 |
上記で挙げられた項目の中でも、特許対象外になる場合のものがあります。
●例えば、第1項目‥産業として実施できること
-産業として実施できない発明とは?-
[人を手術、治療、診断する方法]
[地球をプラスチックで覆う…など、実際上、明らかに実施できないもの]
[個人的にのみ利用されるもの]などです。
[個人的にのみ利用されるもの]はタバコをおいしく喫煙する方法、きれいなウェーブのかけ方などが例として挙げられますが、産業上利用できるようにすれば、特許権となる可能性もあります。
●第2項目‥新しいこと(新規性)
-新規性の認められない発明とは?-
[テレビで放映された発明など、特許出願前に公然知られたもの]
[店で販売など、特許出願前に公然実施された発明]
[研究論文や、刊行物に記載された発明、インターネットで公表された発明]
などが挙げられます。
ご覧になればお解りになるかと思いますが、これらは今までに『容器・パッケージ戦略~知的財産を舐めるな!~』で、お伝えした通り(参照)、とにかく先に出願した者勝ちの法です。
WEBや研究論文で先に発表したから…と安心はできません。
その発明をWEBなどで見た競合他社に、先に出願され特許権を取られてしまっては水の泡です。
●第3項目‥容易に考え出すことができないこと(進歩性)
-進歩性の認められない発明とは?-
[公然と知られた発明や実施された発明を単に寄せ集めたにすぎない発明(寄集め発明)]
[発明の構成要素の一部分を公知のもので置き換えたにすぎない発明(置換発明)]
…例えばナイフや缶切りなど、既にある発明を一つに合わせた多機能ナイフなど、寄せ集めたに過ぎない発明は認められません。
また同様に、イスなどに付いているキャスター。これを取り付ければ移動が可能になるという、便利な発明ですが、これを机に応用して移動型デスクを発明したとしても、公知の物を置き換えたに過ぎないので、[進歩性]は認められません。
●第4項目‥反社会的なものではないこと(公序良俗)
-公序良俗に反する発明とは?-
[一般的な道徳や倫理に反する発明]
[国民の健康に害を与えることを目的とする発明]
紙幣偽造機械や有害物質を塗布したセルロイド玩具などが挙げられます。
今回は特許権対象項目についてお伝えしました。
これまでもお伝えした通り、権利の内容を知ることは、無駄な時間とお金の流出を避けることに繋がります
何が知的財産権(特許権)対象で、何が対象外なのかを知っておかなければなりません。
また、権利をどのように管理していくのかも考えなくてはいけません。
「他社から依頼を受けて開発された技術の権利を誰が取得するのか、争いが起こる場合がある」「開発者が突然退職した場合、権利は会社に残るのか」など、思わぬ損害が出ないよう、充分な管理が必要です。
しっかりした特許権を取り、今後の経営に役立てていきましょう。