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知的財産を舐めるな!|知的財産権についてさらに掘り下げて知ろう!
お金を産む、新たな容器・パッケージ戦略
ビヨラーマン ない…何度探しても無い…ジーザス‥
パク姉 何か探し物?またしょうもない化粧品やら美容容器・パッケージでも作ったのに無くしたとか?
ビヨラーマン 心外ne!
そんなチョンボBlunderはしないne!お手製化粧品容器なら倉庫にたくさん眠っているne!
パク姉

チョンボBlunderとか、新しい言葉(しかもダサイ)産み出さないでよ!失態でいいでしょ。
‥で、結局何を探しているの?

ビヨラーマン さっきからメガネが見当たらないYO~☆
パク姉 あんたメガネなんてしてないでしょ!もう、物忘れとかの次元じゃないわね。
どうせ今まで勉強した知的財産権のことなんて忘れてるんだろうから、今回はおさらいするわよ!

知的財産権の活用~有用な技術情報を独り占めする権利

今まで何度も出て来た「知的財産権」という言葉。そもそも知的財産権とは具体的にはどのようなものなのでしょうか?初心に帰り、知的財産権についてもう一度勉強してみましょう。

『知的財産』の定義は、知的財産基本法第二条において「人間の創造的活動により生み出されるものであること」、「商品やサービスを表示するトレードマークあるいはブランドのようなもの、および営業上有用な情報」となっています。
つまり、『知的財産権』とは、知的財産基本法第二条に定義されている創作物や情報の権利‥『特許権』、『実用新案権』、『意匠権』、『商標権』などの総称を指したものです。
それぞれの権利を以下で簡単に説明しましょう。

知的財産権の活用~有用な技術情報を独り占めする権利

商標権~食品容器・化粧品容器でよく見かける「アレ」~

商品やサービス(役務)の識別標識である商標についての権利を商標権と呼びます。
その商標がついている商品やサービスを独占的に使用することができます。
商標を入れると商品の広告・商品価値(ブランド)の向上にも繋がります。

商標が製品としての価値を高める役割を担っている例をあげましょう。
食品容器・パッケージや化粧品容器・パッケージなどにプリントされている「トレードマーク」。
某大手製菓メーカーの天使のマークや、某健康・美容製品メーカーの月のマークは、誰でも一度は見たことがあるのではないでしょうか?このマークを食品容器など、あらゆる製品の容器・パッケージにプリントすることで、ブランドイメージや安心感を買い手側に与えることができます。
数多の製品が店舗の什器に並ぶ中、見慣れたマークが付いた製品についつい手が伸びる‥といった消費者は少なくありません。

商標としてよく思い浮かべられるのがトレードマークとしての文字、図形、記号等の平面的なものですが、立体的なものであっても登録できる場合があります。
ファーストフード店や製菓店の店先に設置されている人形も商標になります。

著作権とは~落書きした時点で発生!?~

『著作権』とは、著作物の創作者である著作者に保障される権利のことを指します。
思想または感情を創作的に表現したもので、文学、学術、美術または音楽の範囲に属するものを呼びます。また、それを創作した人が著作者です。

著作権は特許権と違って、権利を得るための手続きを何ら必要としません。著作物を創作した時点で自動的に権利が発生し、以後、著作者の死後50年まで保護されるのが原則です。(自動的に権利が発生される…これを無方式主義といいます。)

「紙に描いたちょっとした落書き」が、著作権法でいう著作物に該当するかどうかは、微妙なこともありますが、場合によっては著作権範囲内に入ります。
このように、著作権に対する考え方はとても難しいもので、理解と保護の度合いは、その国の文化に対する考え方を象徴するといわれています。

実用新案~早期に権利獲得をしたい場合に~

『実用新案』とは、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とするものです。
つまり、登録された考案を、独占的に実施をすることが許される法的権利です。
特許権と似ていますが、いくつかの違いがあります。

まず、『特許権』と『実用新案』とでは権利対象が少し違います。
『特許権』の場合、今までにない物を発明することを権利対象にしていますが、『実用新案』は既にある物の構造を変えたり、他のものと組み合わせることによってできた発明が対象になります。『特許権』で呼ぶところの発明を『実用新案』では、考案と呼びます。

期間は、『特許権』の出願後20年に対し、『実用新案』は登録出願をした日から10年です。
そして、特許と違い審査はありません。提出書類の方式に不備が見つからなければ、出願料と登録料を納付すれば権利を得ることができます。
実用新案は、簡易な手続で早期に保護を与えることを目的とした制度で、出願してから4ヶ月程で権利が成立します。
ライフサイクルの短い製品について早期権利保護を図る必要がある場合に適しています。

無審査で、早期に権利を取得できるということは、同じ考案の権利が複数発生するということです。つまり、自分の考案を他人に使用されたとしても、簡単に差止請求や損害賠償請求ができなくなります。特許庁に『実用新案技術評価書』といったものを提出する必要があります。

意匠権~容器・パッケージにおいて重要な権利~

『意匠』とは工業生産品に利用でき、オリジナリティのある外観をデザインしたものを保護するための権利です。形状だけではなく、色彩や模様も保護対象になります。容器・パッケージ戦略においてはとても重要な権利ですね。

権利存続期間は登録してから15年です。

特許権~容器・パッケージにおいて重要な権利その2~

容器・パッケージ戦略においてもう一つ重要なのが『特許権』です。
『特許権』は、発明を特許出願した人(発明者、または発明者が属する法人)が受け取ることのできる権利を指します。

さて、容器・パッケージ戦略において重要な『特許権』にはさまざまな決まりや活用法があります。
今までさんざん解説してきましたが、次回はさらに『特許権』について深く掘り下げて解説していきたいと思います。

次回の容器・パッケージ戦略もお楽しみに!

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