ピコピコ‥フュイ~ン | |
何?その昔のコンピューターのイメージ音は… 80年代のゲームでもそんな音しないわよ。 |
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FUFU。ハッキングコンピューターで特許庁のホームページにアクセスサクセスしたNE。 ここで日本全体の技術動向が把握できるデータベースが公開されているから、 製品を開発する前に他者の特許出願情報をキャッチして情報のぶつかりを避けるNE。 |
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え、特許庁のホームページなんて誰でもアクセスできるでしょ…。しかも、言葉が古い…。 でも、事前に調べるなんていい傾向だわ。 他社動向を把握しておけば、他社と同じ技術分野に進出して、競合関係に突入したり、権利侵害で訴えられる…なんて事がなくなるしね。 どうでもいいけど、そのハッキングコンピューターって何よ?頭が悪いとしか思えないけど…。 |
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パックンが作ってるのをパクったNE。彼奴め、特許庁のホームページを見る限り、まだ特許申請をしていない…先にMEが権利を取得して売り出してやるNE! | |
色んな意味で売れない!! |
知的財産には、技術情報を守る以外にもさまざまな活用法があり、うまく使えれば一つの権利で多大な利益を産み出すことができます。しかし、知的財産権の活用方法が分からず、せっかくの権利が生かせないことがほとんどのようです。
今回は、「特許権」を中心に、知的財産権の活用法について説明します。
特許権の活用法には、以下の3つがあります。
■特許発明の独占
特許権で護られた発明を独占実施する。
■ライセンス(実施許諾)
他社に発明実施を許諾してライセンス料を得る。
■クロスライセンス
他社に自社発明を使用させる代わりに他社の発明を使用させてもらう。
特許発明の独占、ライセンスは聞いた事があると思います。
特許権をうまく戦略として用いるには…例えば、容器・パッケージメーカー『N社』が独自の技術で『容器素材A』を開発したとします。
容器・パッケージメーカー 『N社』は『容器素材A』の特許権を取得。
これで、他社が『容器素材A』を使って容器・パッケージを製造した場合には、必ずN社と交渉をし、許可がおりなければ販売ができないようになりました。
他社は、N社から許可がおりた後もライセンス料をN社に支払わなければなりません。
(クロスライセンスという方法もありますが‥)
この交渉を避けるには、N社が持っている技術以外の新たな技術を開発する必要があり、多大な時間とお金がかかってしまいます。
更に、他社が開発した特許を「買う」という活用法もあります。
知的財産権を「買う」事は技術開発と権利取得に費やす時間を買う事にも繋がり、結果的に自社で技術を開発するよりも安く収まる場合があります。
知的財産は、工夫を重ねることで様々な利益を産み出す、「企業戦略」の一つです。
前回お話しした無効審判ですが、特許権者の立場から見ると、自分の特許権が潰れるかもしれないピンチですが、一方ではチャンスでもあります!
なぜならば、わざわざ費用と時間をかけて無効審判を請求してきたということは、その特許権に価値があると格付けしてくれたようなものであり、その請求者は自分の特許権を侵害している可能性が有るとか、その特許権の技術を利用したいと思っていることは、まず確実です。
つまり、特許権にお金を払ってくれそうな顧客候補を見つけたことでもあります。
(顧客候補を見つけるのが特に難しい!)
というわけで、無効審判の請求を受けたときは、特許を宝にするチャンスでもあります。
さて、今回は「特許」の活用法について説明しましたが、知的財産権はもちろん特許権だけを指すのではありません。次回は、基礎に戻り、あらゆる知的財産権の違いについて学びましょう。
次回の『容器・パッケージ戦略』もお楽しみに!