shonbori‥‥ | |
ちょっと、どうしたのよビヨラー、いつものハイテンションブギウギなノリがどこかに行ってるわよ。何か嫌な事でもあったの? | |
『クマ撃退クリーム~流れ新星分・銀!~』の特許が通らなかったne‥ OH! |
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いつものわざとらしい英語がないわ‥!それほど落ち込んでるのね。 それにしても、特許の審査が通らなかったって‥その製品この前作ったばっかりでしょ? 出願公開までだって一年半経過後でなければならないのに、審査が通るも通らないもないわよ。 |
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いや‥タイムマシーンで3年後の自分に会って来たのだ。‥ボロボロの風体であった…。 特許庁から何も音沙汰が無いという事だ‥。 |
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特許庁から音沙汰無いって、審査請求を願い出なかったんじゃないの? 出願してから3年以内に審査請求しないと審査もしてもらえないのよ。 ‥と、いうかね‥、 タイムマシーンって何よ…。 |
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昨日徹夜で麻雀しながら作った、時間移動機ne。 | |
あわわわ‥『クマ撃退なんとか』よりも、タイムマシーン出願しなさい! 今すぐ!! |
知的財産権の権利を取得していなければ多大な損害を出してしまうおそれがあることは前回お伝えしましたね。 では、知的財産権の権利を取得するにはどのようにすればいいのでしょうか? 知的財産権を登録するには、通常、特許庁に出願をしなければなりません。 権利取得に必要な条件を満たしているかどうかの審査を受け、条件を満たしていれば知的財産権の登録が認められます。 ここでは代表的な知的財産権である特許権を例に出願から審査、登録までの手続きの流れを下で説明します。
■出願から権利取得まで
(1)出願
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(2)出願公開(1年6ヶ月経過後)
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(3)審査請求(出願日から3年以内)
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(4)審査→(ここで拒絶査定になった場合、(7)へ)
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(5)特許査定
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(6)登録
ここで重要なのは、出願してから審査請求をするには3年以内である必要があります。 出願したらそれで完了…というわけにはいきません。 さらに、権利を保持できるのは出願してから20年までという決まりがあります。
■知的財産権、出願して拒絶査定された場合
(4)拒絶査定
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(7)拒絶査定不服→審判請求→(通った場合(5)へ)
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(8)やはり拒絶された場合…拒絶審決
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(9)審決取消訴訟(知財高裁)→(審決が取り消された場合、通常は(5)へ)
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(10)稀に最高裁へ
苦労して登録になったとしても、第三者からの無効審判の請求がある場合もあります。
無効審判とは、第三者が特許庁に、「この特許は無効であるから(無論、証拠を基に)、再度特許性を判断して特許を無効にしてくれ」と請求する制度です。
さて、取得した知的財産権は使い方によっては「宝」になります。まさに財産ですね。
例えば、容器・パッケージの形の権利を取得した場合(特許権・意匠権)、どのような有効利用ができるでしょうか?
次回は、知的財産権の有効活用についてお伝えします。