‥フッフッフ。お金と時間を使ってようやくできたyo… 目の下のクマを一瞬で消す新成分配合美容クリーム、『クマ撃退クリーム~流れ新星分・銀!~』 新成分にあんなものを加えるとクマ除去の化粧品ができるなんて…我ながらサプライズや。 |
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新成分を使った技術発見!?ビヨラーにしてはすごいじゃないの… だったらちゃんと特許登録とっておかないとね。前回のビヨラーみたいな奴が現れるかもしれないから。 |
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ダイジョブダイジョブ。NINJYAを遣わしたからne。この新成分を使ったクリームの技術を盗むような奴は一人残らず見つけ出してくれるよ。インターネットで! |
ビヨラー、あなた『流れ新星分・銀』の姉妹品出した? パッケージそっくりで、同じ新成分配合『目の周りスッキリ★マタギクリーム』ていう製品が市場に出回ってるけど…。しかも某美容系クチコミサイト第一位の人気商品! |
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shit!丸パクられた! まったく、人が作ったものを真似するなんて最低の人間だ! どういう神経回路しているんだか‥早急に発売中止させなければな。NINJYAを使って。 |
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前回のあなたも知的財産権侵害しまくってたくせによく言えるわね…。 あ!NINJYAから矢文が届いたわよ。えーと、なになに… ‥ビヨラー、あなたの作った製品は特許登録をしていないから相手に生産中止を訴える事はできないみたいよ。‥‥‥‥‥しかも!!! |
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Oh!‥ジーザス!!! |
せっかくお金と時間をかけて開発した製品であっても、知的財産権の取得をしなかった為に多大な損害を出してしまう場合があります。
その製品を作る技術を開発したのが明らかに先だという事が示せなければ、特許庁に先に出願した者が認められます。
これを先願主義といい、日本を含む多くの国が採用している制度です。アメリカでは先願主義を採用せず、先発明主義といって最も早く発明した人に権利が認められる制度を採用しています。
以下は、日本特許制度の特徴と、アメリカの特許制度の特徴を比較したものです。
過去に知的財産権の権利を取得していたとしても、権利有効期間が切れていれば、開発技術を他社に無断使用されても差止請求する事はできません。
上の例でいえば特許権。
特許権は、出願の日から20年で満了します。
権利の存続期間がいつまでなのか、確認しておく必要があります。
また、特許料の支払いを怠ると権利は消滅しますので注意してください。
権利が消滅したのを知らないまま、自社開発技術を無断使用した相手に警告書を出したら逆に訴えられてしっぺ返し…という事にもなりかねません。
また、出願するにも過去に同じものが発表されていないか?
など充分な調査をしておく必要があります。
調査をせず、出願書類を中途半端なままで提出すると登録が認められないどころか、お金ばかりがかかってしまいます。
権利取得には充分な事前調査と出願に関する知識も必要になってくるため、自己出願せず弁理士にまかせる事をお勧めします。
次回は、出願から取得までの流れを説明します。