モグモグ‥あ、パックン、冷蔵庫に入っていたヨーグルト、保持期限が危険だったから身を挺して私が処理しておいたわよ! | |
な‥なんザンスってーー!?そのヨーグルトは、3日寝かせて食品容器独特の匂いと味が染みついてから食べようと思っていたのに‥‥‥‥キ~~~サ~~マ~~!そこになおれ! | |
(食品容器の味って何だ?)…ま、いいじゃないの★これくらいで騒がないでよ(笑) | |
カッチーン!!この、パックン特性特大ヨーグルト食品容器(瓶)ぶつけてやろうか!? …知ってるかい?容器ってのは凶器にもなるんだゼ |
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そっちこそPL法を知らないようね。フフ…いい機会だから食品容器に関する法律をたっぷり味合わせてやるわ! |
PL法( product liability )とは、製造物責任法のことで、1995年7月に実施されました。
PL法の目的は、製品の欠陥により消費者の生命や身体または財産に損害が生じた場合、メーカーなどの損害賠償の責任を規定し、被害者を保護することです。
基礎になる法律は、民法709条などがあり、これにより裁判が行なわれています。
従来の民法では、被害者はメーカーの過失を立証しなければなりませんでしたが、PL法は過失を立証する必要は無く、欠陥が立証されれば、被害を受けた事を訴えることができます。
容器包装リサイクル法と資源有効利用促進法は、事業者に対して、それぞれ再商品化義務と識別表示義務を定めて、容器包装のリサイクルの促進を目指しています。識別表示の目的は、消費者の分別排出を容易にし、市町村の分別収集を促進することにあります。
■再商品化とは?
有償又は無償で譲渡できる状態にまで処理、加工すること。
以下の事業者は、市町村が分別収集した容器包装を引き取って再商品化する義務があります。
・容器や包装を利用する中身製造業者
・商品を販売する際に容器や包装を利用する小売り、卸売り業者
・容器の製造者
・容器や包装に入った商品の輸入販売業者
・容器を輸入する事業者
再商品化をする以外に、(財)日本容器リサイクル協会に委託する事が出来、委託料を支払えば義務を果たしたものとみなされます。
容器包装リサイクルの対象となっている容器包装は、ポリエチレンテレフタレート製の容器(PETボトルなど)他、プラスチック容器・包装(発砲スチロールなど)。
飲料・酒類用スチール缶やアルミ缶および飲料・酒類・醤油用のPETボトルには以前から識別表示が義務化されていましたが、平成13年4月からプラスチック容器包装と紙製容器包装も識別表示義務の適用対象となりました。
容器の製造事業者、容器包装の製造を発注する事業者、輸入販売事業者は識別表示義務があります。
[素材] | [容器包装] | [再商品化] | [識別表示] |
金属 | 鋼製 スチール缶 アルミニウム製 アルミ缶 |
なし なし |
あり あり |
ガラス | ガラス製(無色、茶色、その他) ガラスびん | あり | なし |
紙 | 段ボール製 紙パック(飲料充填用、原材料にアルミウム利用品を除く) |
なし なし |
なし なし |
プラスチック容器包装 | 紙製の容器、包装で段ボールと上記紙製以外のもの ポリエチレンテレフタレート製 PETボトル 上記以外のプラスチック製容器 発砲スチロールトレー |
あり あり あり |
あり あり あり |
■表示方法
容器包装の一カ所以上に印刷し、ラベル(シール)を貼り、
または刻印をすることにより表示します。
デザインは原則として横に示した図のものとしますが、同一性が損なわれず、はっきり識別されれば、多少の変更や装飾が許されています。
プラスチック製容器包装について、使用されているプラスチックなどの種類を表示することは、法的義務はないが、望ましいこととされています。
表示をする場合、材質のは、JIS K 6899-1:2000(ISO 1043-1:1997)
に準拠し、複合材質、複合素材については、主要な構成材料を含め、二つ以上を表記し、主要な材料に下線を付すことが推奨されています。
■プラスチック製容器包装の材質表示方法(JISに準拠する)
単一樹脂で単一構成の場合、以下のように表記します。
[材質樹脂名] | [樹脂略語] | [表示例] |
アアクリロニトリルーブタジエンースチレン樹脂 | ABS | |
エチレン?酢酸ビニル樹脂 | EVAC | |
エチレン‐ビニルアルコール樹脂 | EVOH | |
ポリアミド | PA | |
ポリカーボネート | PC | |
ポリブチレンテレフタレート | PBT | |
ポリエチレン | PE | |
ポリエチレンテレフタレート | PET | |
ポリメチルペンテン | PMP | |
ポリプロピレン | PP | |
ポリスチレン | PS | |
ポリ塩化ビニル | PVC | |
ポリ塩化ビニリデン | PVDC | |
スチレン?アクリロニトリル | SAN |
識別マークは各構成部分に直接表示するのが原則です。
ただし、無地や表示不可能な容器包装は、他に分離できる構成部分に識別表示ができる素材が含まれていない場合、もしくは含まれていてもそのすべてが無地か表示不可能背あれば表示義務はありません。
無地や、物理的に表示不可能な容器包装とほぼ同時に捨てられる「一体容器包装」があればその上に表示します。
また、表示が可能であれば、まとめていずれかの部分に一括して表示することができます。
その場合、各構成部分の名称をその識別マークに表記することが必要です。
さて、いくつかの分離できる部分で構成されている容器包装は図の様に表記しますが、日本酒用紙箱(アルミ使用)のプラスチック製注ぎ口や、プラスチック製ボトルに貼った紙ラベルのようによくよく見ると紙もプラスチックも使っているのに分離できない容器包装はどのように表記するのでしょうか?
下図のような、注ぎ口と本体を分離できない食品容器はプラスチックとして扱う?それとも紙?
容器・パッケージ戦略では、レトルト食品容器・パッケージ、あらゆる殺菌容器に関するご質問、開発、発注などあらゆるご相談に対応させていただきます。 お気軽にお問い合わせください!
次回は、容器包装の廃棄物に関する規制、「容器包装リサイクル法」と、容器包装によって人体への被害を防止するための規制、「製造物責任法(PL)」にスポットを当ててお送りします。お楽しみに!