Japanese Agricultural Standard 、一般にJAS(ジャス)と略されたり、その規格をJAS規格(ジャスきかく)と呼ばれます。
農林物資の公正な取引が行なわれるための品質規格の設定、食品の品質表示を規定しており、この規格に適した食品にはJASマークを付した販売が許されています。
平成14年に大幅な法改正が行なわれました。
■JASによる容器包材の規格
JASでの包材に関する規格は容器としての充分な機能があれば規格内として認められていますが、削り節の容器に関しては酸素透過度、密封度の強度が定められています。
食品の包装材料としては、JASの規格と食品衛生法の試験に適合するものでなければなりません。
■状態■
1.外観が良好であること
2.密封部にフィルムのひだがないこと
3.密封部に内容物のかみこみがないこと
■状態■
1.密封が完全であること
2.外観が良好であること
3.遮光性を有し、気体透過性がなく、かつ充分な強度を有する資材を用いていること
4.熱溶融密封部の内面に内容物のかみこみがないこと
■状態■
耐熱性、防湿性及び充分な強度を有する資材を用いており、かつ食用油脂で揚げたもにあっては、耐油性を有する資材を用いていること
■状態■
耐熱性、防湿性及び充分な強度を有する資材を用いており、かつ食用油脂で揚げたもにあっては、耐油性を有する資材を用いていること
■状態■
防湿性およびび充分な強度を有する資材を用いて密封されておりかつ加熱するものにあっては、耐熱性を有する資材を用いてあること
■状態■
防湿性を有する資材を用いており、かつ薄切りしたものにあっては、通気性のない資材を用いて密封されていること
食品容器・包装に対する法律には、今回説明した食品容器、表示に対する規制「食品衛生法」「JAS」と、次回お伝えする予定の「容器包装リサイクル法」、「製造物責任法」の他に各業界ごとの規制があります。食品容器包装業界にもポリオレフィン等衛生協議会が行なっている規制がありますが、それはどういったものなのでしょうか?
さて、ここで問題です。
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次回は、容器包装の廃棄物に関する規制、「容器包装リサイクル法」と、容器包装によって人体への被害を防止するための規制、「製造物責任法(PL)」にスポットを当ててお送りします。お楽しみに!
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