ダイエット健食の広告事例の3回目です。消費者の関心の高い分野であり、それだけに表現には注意が必要です。今回もその具体的手法を解説していきます。はじめに広告事例(修正前)の表現の良し悪しを十分検討し、次に解説をじっくり確認していって下さい。
広告事例
以下のようなダイエット系サプリメント健康食品:「サプリB」の広告があったとします。
<広告事例(修正前)>
ダイエットも美容も!」 2つのテーマに挑むあなたに!
食物繊維の不足や慢性的な運動不足からくるお通じの悩みもこれで解消! ●●●(商品名)に含まれる乳酸菌が体内の老廃物を排出させるので、気持ちよく体内環境が整います。また、4種類の美容成分が不足しがちな肌の潤いをサポートしてくれます。 ●●●を飲み続けることで、過去に溜め込んできたものまでケア、美しく健康的なダイエットができます。
ポイント解説
【表現検証箇所】
① 「お通じの悩み」
② 「体内の老廃物を排出させるので」
③ 「肌の潤い」
④ 「過去に溜め込んできたものまでケア」
【解説】
①:「お通じ」は健食においてNGワードです。 「毎日の悩み」などの表現にすればよいでしょう。
②:「老廃物排出」は体の変化であり効能効果をうたうことになりNGです。
「腸までしっかり届くので」等としましょう(「腸まで届く」は体の変化ではないのでOKです)。
③:「肌」という特定部位の変化はうたえません。単に「潤い」としましょう(「潤い」は肌とは限らず汎用的ですのでOKです)。
④:この表現は抽象的ですのでOKです。
修正後の広告>
以上の問題点を踏まえて修正後の広告を作成すると次のようになります。
<広告事例(修正後)>
「ダイエットも美容も!」 2つのテーマに挑むあなたに!
食物繊維の不足や慢性的な運動不足からくる毎朝の悩みもこれで解消! ●●●(商品名)に含まれる乳酸菌が腸までしっかり届くので、気持ちよく体内環境が整います。また、4種類の美容成分が不足しがちな潤いをサポートしてくれます。
●●●を飲み続けることで、過去に溜め込んできたものまでケア、美しく健康的なダイエットが出来ます。
まとめ
以上、今回もダイエット広告の事例をもちいて薬事法に抵触しない表現について解説しました。いかがだったでしょうか?
薬事法は判断基準がわかりづらい法令です。それゆえ、行政とのフリクションを回避し成果を得るには理論武装が必要なのです。つまり、「表現」について裏付けとなる正しい知識を取得し、効果的な広告を打つことにより、消費者の「注意」「関心」「欲求」を高め、購買行動につなげることが可能となるのです。是非、薬事法に関する学習を継続し、成果をおさめていただきたいと思います。